« 関西大学文学部専任教員の公募について(英語圏文化研究)[募集終了] | フロントページ | 安倍フェローシップ個人研究プロジェクト募集 »
会員資格に関する内規
本学会規約第5条では「普通会員となるためには会員2名の推薦に基づいて理事会の承認を必要とする」と定めていますが、それ以外の点についてはまったく規定していません。ただし、常務理事会・理事会の決定に基づき、実際にはいくつかの規則がこれまで施行されてきました。2007年理事会・総会での承認を得て、このたびそれらを「会員資格に関する内規」として文章化し、以下のようにまとめることになりました。会員資格につき、これまで以上のご理解を得ることなれば幸いです。
(1) 普通会員となるためには、大学院修士課程修了ないしそれと同等以上の資格ないし研究歴・研究実績をもつことを要する。
(2) 海外居住会員で学会郵便物送付先を海外の住所に指定する会員の年会費については、普通会員・大学院生会員を問わず10,000円とする。ただし、海外在住の外国人については100ドルとする。
(3) 年会費を3年間滞納すると退会処分となる。
(4) 3年間年会費滞納により退会処分となった者が再入会を求めた場合には、滞納分を完済した後でないと再入会を許可しない。
(5) 会費を完納した会員が退会し、再び入会を申請した場合には資格審査なしで再入会を認める。
2007年6月10日
2007年07月09日 | 学会からのお知らせ
すべてのエントリーの著作権は、特に記載がある場合を除きアメリカ学会に属します。無断転用・掲載はご遠慮ください。
Copyright © 2004 The Japanese Association for American Studies. All rights reserved.
Copyright © 2004 The Japanese Association for American Studies. All rights reserved.