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会長選出規約の一部改正について

 本年の理事会・評議員会、および総会で、会長選出規約の一部改正が承認されました。その内容は次の通りです。下線部分を付け加えるというのが、今回承認された改正です。

会長選出規約(5)
(旧) 会長は上記の選挙を適正に執行するために、事前に委員長と若干名の委員からなる選挙管理委員会を理事のなかから指名する。
(新) 会長は上記の選挙を適正に執行するために、事前に委員長と若干名の委員からなる選挙管理委員会を理事および評議員のなかから指名する。

2007年06月21日 | 学会からのお知らせ