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アメリカ学会規約・会員資格に関する内規

アメリカ学会規約

第1章 総則

第1条 本会はアメリカ学会と名づける。

第2条 本会はアメリカに関する学術的研究を行うことを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

1. アメリカに関する研究およびその研究上の連絡調整
2. アメリカに関する研究のための資料の紹介およびその相互融通
3. アメリカに関する研究会、講演会、講座等の開催
4. 海外のアメリカ研究機関との連絡交換
5. 研究機関紙および学会ニュース、刊行物等の発行
6. その他本会の目的を達成するために理事会において必要と認めた事業

第2章 会員

第4条 本会は会の目的に賛同して事業に協力する個人又は団体が会員となって組織する。会員は普通会員、維持会員および名誉会員の3種とする。

第5条 普通会員となるには会員2名の推薦に基づいて理事会の承認を必要とする。
普通会員は会費年額8,000円を納めるものとする。但し、大学院生会員の場合は、会費年額を6,000円とする。(なお、院生会費の値下げは2001年4月より大学院在籍者に限って実施することになります。)

第6条 本会の趣旨に賛成し、維持会費年額1口(3万円)以上を納めるものを維持会員とし、一時に10口以上を寄付するものは終身維持会員とする。

第7条 理事会は本会の事業遂行に顕著な貢献ありと認めたときは名誉会員を推挙することができる。名誉会員からは会費を徴収しない。

第3章 役員

第8条 本会に下記の役員を置き、任期は各2年とする。重任を妨げないが、常務理事の場合は連続3期までとする。

会長 1名
副会長 2名
常務理事 9名乃至12名
理事 35名乃至40名
監事 3名
評議員 30名乃至50名

第9条 会長・副会長および常務理事は、理事の互選でこれを定める。理事については、35名を会員の選挙により選出し、5名以内を地域や専攻分野等を考慮して会長の推薦により理事会で決定する。評議員は理事会の推薦により会員の中から会長が指名委嘱する。監事は会員の選挙により選出する。

第10条 本会長は本会を代表し会務を総理し、理事会を召集してその議長となる。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する。
常務理事は会長、副会長を補佐して会務を掌理する。

第11条 理事は理事会を構成して重要会務を審議決定する。

第12条 理事は会の財政状況を監督し、毎年1回総会に報告する。

第13条 評議員は評議員会を組織して理事会の諮問に応じ、あるいは意見を具申して本会の円滑な運営に協力する。

第4章 総会

第14条 総会は毎年1回これを開き会長がこれを召集する。会長が必要と認めたときは臨時総会を召集することができる。

第15条 下記に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。

1. 規約の変更
2. 収支予算と決算
3. 会費の決定または変更

会長は総会で毎年度の事業報告をしなければならない。

第16条 総会の決議は出席会員の過半数で決定する。


1966年1月16日制定
1969年4月3日改正
1972年4月3日改正
1973年4月4日改正
1975年4月5日改正
1978年4月4日改正
1989年3月31日改正
1990年3月31日改正
1995年6月4日改正
1999年6月5日改正
2000年6月4日改正


会員資格に関する内規

(1) 普通会員となるためには、大学院修士課程修了ないしそれと同等以上の資格
ないし研究歴・研究実績をもつことを要する。
(2) 海外居住会員で学会郵便物送付先を海外の住所に指定する会員の年会費につ
いては、普通会員・大学院生会員を問わず10,000円とする。ただし、海外在住の
外国人については100ドルとする。
(3) 年会費を3年間滞納すると退会処分となる。
(4) 3年間年会費滞納により退会処分となった者が再入会を求めた場合には、滞
納分を完済した後でないと再入会を許可しない。
(5) 会費を完納した会員が退会し、再び入会を申請した場合には資格審査なしで
再入会を認める。

2007年6月10日

2004年06月06日 | アメリカ学会案内